建設国債(けんせつこくさい) 公共事業、出資金及び貸付金の財源を調達するため、例外的に発行が認められる国債のこと。財政法第4条第1項では「国の歳出は原則として国債又は借入金以外の歳入をもって賄うこと」とされているが、財政法第4条第1項ただし書き…
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