I'Rise Associates株式会社|金融用語解説|企業会計原則
企業会計原則(きぎょうかいけいげんそく)
企業が財務諸表を作成する際に、守るべき原則のことであり、企業会計の実務において慣習として発達したものの中から、一般に公正・妥当と認められる基準を要約したものである。本原則は昭和24年(1949年)に規定され、一般原則、損益計算書原則、および貸借対照表原則からなる本文と、その実践規範としての性格をもつ注解から成り立っている。
また、企業のみならず、公認会計士法および旧証券取引法に基づいて、公認会計士が財務諸表の監査をおこなう場合に従う基準とされ、さらに旧商法、税法、その他の会計関係法規が制定されたり、改廃される場合にも尊重される原則のこととされた。
平成20年(2008年)のG20ワシントン・サミットにおいて、「単一で高品質な国際基準の策定」が採択された後、国内でも国際会計基準(IFRS)の適用が進んでおり、企業会計原則は以前ほど重要視されなくなった。
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